特定調停は、他の法的債務整理に比べて、最も早く解決することができます。
特定調停以外の法的債務整理というと、自己破産、民事再生、任意整理、過払い金返還請求訴訟があります。
特定調停以外は、どうしても申立てをしてから解決をするまで半年以上の期間がかかってしまいます。
法的手続きという性質上、やむを得ないことなのでしかたありません。
その点、特定調停は、申立てをしてから最短で1ヶ月ちょっとで解決することができます。
この期間は裁判所の混み具合で変動してしまいますが、長くても半年以内です。
特定調停の期間がどのようになっているのかというと、以下のとおりです。
まず特定調停の申立てをします。
特定調停の申立てをするとすぐに調停がはじまるというわけではありません。
後日、裁判所から日時が指定されるか、申立てたときに日時の指定があるかのどちらかですが、早くても申立てをしてから2週間後ぐらいです(例外はあります)。
特定調停を申し立てたときに指定された日時が第一回調停期日です。
第一回調停期日が終わると、たいていの場合、その日のうちに次は○○日に来てください。と次回の日時が指定されます。この指定日は、第一回調停期日から1〜4週間後です。
特定調停を申し立てる債権者の数が少ない場合は、第二回調停期日で特定調停は終了します。
第二回調停期日が終わると、その日から2週間以内に調停調書というものが手元に届き、特定調停は終了です。